交通事故被害に遭い,不幸にも足の指を失う障害を負った場合,自賠責保険の後遺障害等級は,どのように扱われるのでしょう。
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交通事故損害賠償上の足指とは
足指の各指は,内側から,第1指,第2指,第3指,第4指,第5指といい,第1指は,末節骨と基節骨で構成され,その他の4本の指は,末節骨・中節骨・基節骨で,それぞれ構成されています。
なお,第1指にある関節は,指節間(IP)関節と中足指節(MTP)関節であり,その他の4本の指の関節は,遠位指節間(DIP)関節・近位指節間(PIP)関節・中足指節(MTP)関節です。
足指の欠損の場合の後遺障害等級について
早見表
別表第二10級9号 | 第1指を失ったもの |
別表第二12級11号 | 第2指を失ったもの |
別表第二13級9号 | 第3指を失ったもの |
第4指を失ったもの | |
第5指を失ったもの |
足指を失ったものとは
足指を失ったものとは,原則として中足指節関節以上を失ったものをいいます。
もっとも,これに加えて,基節骨の一部を残したとしても,足指を基部(足指の付け根)から失った場合には,足指を失ったものとして取り扱うとされています。