交通事故被害に遭い,不幸にも手の指の機能に障害を負った場合,自賠責保険の後遺障害等級は,どのように扱われるのでしょう。
自賠責保険においては,手指の機能障害は,その程度が手指の用を廃したもの又は親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなった場合に,後遺障害等級認定がなされることとされています。
以下,具体的に見ていきましょう。
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手指の機能障害の場合の後遺障害等級について
早見表
3級5号 | 両手の手指の全部を失つたもの |
7級7号 | 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの |
8級4号 | 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの |
9級13号 | 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの |
10級7号 | 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの |
12級10号 | 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |
13級6号 | 一手のこ指の用を廃したもの |
14級7号 | 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの |
「手指の用を廃したもの」とは(3級~13級)
手指の用を廃したものとは,自賠法施行令別表第二備考三において,①手指の末節骨の半分以上を失ったもの,②中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいうとされています。
①手指の末節骨の半分以上を失ったもの
なお,末節骨の欠損がその長さの2分の1に達しなければ手指の用廃ではなく,指骨の一部を失ったものとして認定されます。
②中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すもの
著しい運動障害を残すものとは,患側の関節可動域が,健側の2分の1以下に制限されるに至ったものをいいます。
③おや指の橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の2分の1以下になったもの
④手指の末節の指腹部並びに側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの
医学的に当該部位を支配する感覚神経が断裂し得ると判断される外傷を負った事実を確認するとともに,筋電計を用いた感覚神経伝達速度検査を行い,感覚神経活動電位(SNAP)が検出されないことによって認定します。
「おや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」とは(14級)
おや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったものとは,遠位指節間関節が強直したものをいい,屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって自動で屈伸できないもの又はこれに近い状態にあるものもこれに該当するとされます。