台風で飛んだ屋根瓦が隣の家や車を損壊した場合その修理代の支払義務を負うのか(損害賠償責任と保険適用について)

夏になると,日本列島をいくつも台風が通過していきます。夏の風物詩です。

この台風通過の際に,民家の瓦を吹き飛ばしていく被害が全国で多発します。

その理由は,日本の住宅は木造が主流で,その屋根の多くが瓦葺なのですが,瓦葺屋根は,瓦自体を屋根に固定しているものではないため(元々は,あえて瓦を固定しないことで,地震が起きた際に瓦を落として屋根を軽くし,建物を倒壊から守るという考え方だったそうです。),台風のような大きな力が加わると,瓦が屋根からはがれてしまうからです。

では,台風によって自宅の屋根瓦が飛んでいき,隣家を損壊しまった場合,建物所有者は,隣家の修理代を弁償しなければならない義務を負うのでしょうか。

以下,台風に起因する損害賠償責任の存否,保険適用の可否について,考えていきたいと思います。

原則として隣家の賠償義務を負わない

不法行為に基づく損害賠償責任は過失責任である

一般に,契約関係にない他人に損害を加えた場合でも,その相手方に対して賠償責任を負います。当然の話です。

では,その根拠を知ってますか?

その根拠は,不法行為に基づく損害賠償責任(民法709条)です。

この不法行為に基づく損害賠償請求権は,過失責任です。

どういうことかというと,被害者が,加害者に対して損害賠償責任を追求するためには,加害者に故意・過失があることが要件となるということです。

不可抗力の場合には,加害者に対して,責任を追及することができません。

民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

そのため,前記事案でも,加害者に対して責任追及をするためには,加害者(建物所有者)に故意・過失が必要となるのですが,自然災害である台風によって瓦が飛んだことについては,建物所有者に故意・過失はありません。あくまでも不可抗力です。

したがって,台風で屋根瓦が飛んで隣の家に被害を与えた場合,加害者である建物所有者は,原則として不法行為に基づく損害賠償責任を負いませんので,隣家の修理代の支払義務を負いません

保険適用について

建物所有者が隣家の賠償責任を負いませんので,建物所有者がかけている賠償責任保険で隣家の修理代を工面することもできません(対物だけではなく対人についても同様です。)。

なぜなら,他人の損害を賠償するための保険は,賠償責任保険といい,加害者が被害者に対して賠償責任を負っていることが前提となっているからです。

隣家の人からすると,とんでもない話のように感じるかもしれませんが,法律上は,このように解釈されます。

【相手方に支払いをしない保険の例】
① 対人賠償責任保険
② 対物賠償責任保険
③ 個人賠償責任保険

他方で,瓦が飛んだ加害者側は,自分の保険で屋根の修理代を填補してもらうことはでき得ます(治療等についても同様です。)。

また,被害者側も,同じく自分の保険であれば,損壊部分の修理代を填補してもらうことはでき得ます(治療等についても同様です。)。

【自分の損害に対して支払ってもらえる保険の例】
① 人身傷害補償保険
② 傷害保険
③ 生命保険
④ 車両保険

例外的に隣家の賠償義務を負う場合がある

もっとも,台風で屋根瓦が飛んで隣の家に被害を与えた場合については,加害者が責任を負う例外的な場合があります。

建物に瑕疵があった場合です。

瓦がきちんとしたやり方で葺かれていなかったり(設置の瑕疵),きちんとした管理がなされていなかったり(保存の瑕疵)した場合です。

建物に瑕疵があった場合には,例外的に建物占有者又は所有者は,瓦が飛んだこと自体が台風による不可抗力であったとしても,被害者に対して,損害賠償責任を負います(工作物責任,民法717条1項)。

民法第717条1項
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは,その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし,占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

もっとも,この条文(工作物責任)は,建物占有者又は所有者に対して,台風で屋根が飛んだこと自体の過失を問わないために無過失責任と言われてはいますが,被害者側で,建物の瑕疵を立証する必要はありますので,使い勝手のあまりよくない規定かもしれません。

建物の瑕疵を立証するためには,物件調査とともに,建築士の意見書等が必要となる場合も多くありますので,相当費用と手間がかかるからです。

まとめ

以上をまとめると,台風によって自宅の屋根瓦が飛んでいき,隣家を損壊しまった場合であっても,正しい構法によって瓦が葺かれ,かつその維持管理に努めていた場合には,損壊に対する賠償責任は負いませんが,瓦の葺き方に問題があったり,維持管理が問題があった場合には,損壊に対する賠償責任を負うこととなります

法律論をつきつめると以上のとおりなのですが,お隣さんと法律論の争いをすると,今後の生活がしにくくなりますので,実際には,お隣さんと話し合いの下,ある程度の応分負担をするべきかもしれません。

疑問点があれば,お近くの弁護士にご相談ください。

“台風で飛んだ屋根瓦が隣の家や車を損壊した場合その修理代の支払義務を負うのか(損害賠償責任と保険適用について)” への3件の返信

  1. 借家です。台風で屋根など飛んでとなりに被害をかけた場合私に負担する義務がありますか?

    1. 宮崎京子 様

       本稿記載のとおり,瓦がきちんとしたやり方で葺かれていなかったり(設置の瑕疵),きちんとした管理がなされていなかったり(保存の瑕疵)した場合を除いて,そもそも賠償義務を負いません。

      また,設置・保存に瑕疵があった場合には,一次的には占有者(質問事例であれば,宮崎様)が賠償責任を負います。
      なお,この占有者の責任は,占有者が損害防止のために必要な注意義務を果たしていたことを立証すれば免責されます。

      参考にして下さい。

  2. 隣の家から瓦が降ってきて車が傷つきましたが、損害賠償を負う必要がないということですね?
    つまりやられ損というわけですか
    日本の法律は加害者ファーストなんですね
    つまりやったもん勝ちということなんですね
    情けない

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