交通事故被害車両が所有権留保付車両の場合の修理代請求権者が「所有者(ローン会社・リース会社)及び使用者(買主・ユーザー)」である理由

交通事故により車両が損傷した場合,車両の価値が修理代相当額低下しますので,修理代相当額を加害者に請求する必要があります。

この点,被害車両が,ローンで購入し所有権留保が付いている車両の場合(残価設定型クレジットを利用して購入した場合も同様です。),又はリース車両の場合には,車両の所有者として登録されているのはローン会社・リース会社であり,購入者・ユーザーは使用者として登録されているにすぎません。

このローン購入車両又はリース車両が交通事故に遭った場合,損傷した車両の修理代金について損害賠償請求権を有する人は所有者でしょうか?使用者でしょうか?

結論を先にいうと,交通事故被害車両が所有権留保付車両であった場合,修理代については,「所有者」のみならず「使用者」(ローンの場合は買主,リースの場合はユーザー)も請求権者となります(法律上は,所有者と使用者の請求権競合・連帯債権となり,いずれかが全額の賠償を受ければ,他方の請求権も消滅することになります。)。

以下,その理由を説明します。

損害賠償請求権者についての大原則:修理代請求権者は所有者

修理代請求権者についての大原則

物が損傷して損害を被るのは,損傷したことによってその交換価値が下落する(売った場合に,売却代金が下がる)からです。

物の交換価値を把握しているのはその物の所有者ですので,物が損傷して損害を被るものは,その物の所有者です。

そのため,通常,交通事故により車両が損傷した場合に,その損害賠償請求を行うのは,使用者ではなく所有者であるのが原則です。

他方,使用者は,使用車両の使用価値を把握しているだけで交換価値を把握していませんので,その使用車両が損傷して修理が必要な状態となっても,当然に使用車両の修理義務を負うものではなく,加害者に対して損害賠償請求ができないはずです。

修理代請求権者についての修正の必要性

もっとも,ローンで購入した場合のローン会社(残価設定型クレジットを利用して購入した場合のクレジット会社,リース車両の場合のリース会社も同様です。)は,所有者として登録されているものの,通常,車両の交換価値を把握する意図はありません。

この場合に,実質的な所有者は車両使用者(ローンの場合は買主,リースの場合はユーザー)であると考えられます。

そこで,ローンで購入した車両又はリース車両が交通事故に遭った場合に,使用者もまた修理代を請求できるようにする法律構成が問題となります。

ローン購入車両の場合使用者(買主)も修理代請求権を取得する

ローンで車両を購入した場合,売主は,自動車の未払い代金債権を担保する趣旨で所有権を留保し,他方,買主は売主に対して当該車両の担保価値を維持する義務を負っているため,車両が損傷し修理を要する状態になった場合には,買主が修理する義務を負うと解されます(この点については,クレジット契約書にその旨が記載されているか否かを問いません。)

そのため,ローンで購入した車両について修理が必要となった場合に,買主が修理費を負担する予定がある場合には,修理義務を負う買主は,車両の修理をしたか否か,修理費の支払いをしたか否かにかかわらず,修理代相当額の損害を被ったといえます。

したがって,ローンで購入した車両が交通事故により損傷させられた買主(使用者)は,自らが当該車両を修理し,かつ修理費相当額を負担する予定があることを主張・立証すれば,加害者に対して修理代相当額の損害賠償請求ができると考えられます。なお,この点については,ローンで車両を購入したこと(ローン・クレジット契約書)及び修理代金額(修理見積書)を主張・立証すれば十分です。

多くの裁判例でも,ローンで購入した車両(残価設定型クレジットを利用して購入した場合も同様)の修理代の損害賠償請求権者は使用者もまたこれを有するとしており,理由付けはともかく,その結論にほとんど争いはないと思います。

なお,参考裁判例は以下のとおりです。

① 神戸地判平成8年6月14日・交民集29巻3号887頁

② 東京地判平成15年3月12日・交民集36巻2号313頁

③ 京都地判平成24年3月19日・自保ジャーナル1883号133頁

④ 東京地判平成26年11月25日・交民集47巻6号1423頁

リース車両の場合使用者(ユーザー)も修理代請求権を取得する


以上の点は,リース車両の場合はより明らかで,車両リース契約の場合,通常リース約款に,リース車両が損傷した場合に車ユーザーが修理義務を負う旨が記載されていますので,車両が損傷し修理を要する状態になった場合には,ユーザーが修理する義務を負います。

そのため,リース車両に修理が必要となった場合には,修理義務を負うユーザーは,車両の修理をしたか否か,修理費の支払いをしたか否かにかかわらず,修理代相当額の損害を被ったといえます。

したがって,リース車両が交通事故により損傷させられたユーザー(使用者)は,自らが当該車両を修理し,かつ修理費相当額を負担する予定があることを主張・立証すれば,加害者に対して修理代相当額の損害賠償請求ができると考えられます。なお,この点については,リース車両(リース契約書)及び修理代金額(修理見積書)を主張・立証すれば十分です。

多くの裁判例も,リース車両の修理代の損害賠償請求権者は使用者もまたこれを有するとしており,理由付けはともかく,その結論にほとんど争いはないと思います。

参考(交通事故被害車両が所有権留保車両の場合の請求権者の別)

なお,交通事故被害車両が所有権留保車両の場合の物的損害賠償の費目別の請求権者の別は以下のとおりです。参考にしてください。

①修理代:所有者及び使用者

理由→本稿をご参照ください。

②代車代:使用者

理由→被害車両が所有権留保付車両であった場合の代車代請求権者が「使用者」である理由

③評価損:所有者

理由→被害車両が所有権留保車両であった場合の評価損請求権者が「所有者」である理由

補足(物理的全損の場合)

以上の点について,1つ注意点があります。

ローンで購入した車両の場合又はリース車両の場合が,交通事故によって修理不能となった場合(物理的全損の場合)には,交換価値が完全に失われたと考えられますので,その損害は所有者が被ることとなり,使用者であるローン車両の買主,リース車のユーザーが損害賠償請求をすることはできないと考えられます(熊本地判昭和43年4月26日・交民集1巻2号499頁,東京地判平成2年3月13日・判タ722号84頁参照)。

参考にしてください。

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