路外進出車の道路交通法上の注意義務と過失割合について

道路上を走行していた車両が,路外に出ようとした際(路外進出といいます。)に交通事故が発生した場合,この路外進出車と道路上を直進走行していた車両との間の過失割合はどのように決められるのでしょうか。
以下,道路を走行していた車両が,左折又は右折で路外へ出ようとする場合に,道路交通法上どのような注意義務が課されているか及び路外進出車両が事故を起こしてしまった場合の基本的過失割合の説明をします。

なお,本稿は道路から路外に出ようとする車両についての話ですが,逆の態様である路外から道路に進入しようとする場合の話については,別稿:道路進入車(道路外から道路に進入する車両)の道路交通法上の注意義務と交通事故の場合の過失割合についてをご参照ください。

左折で路外進出する場合

道路交通法上の注意義務

道路を走行する車両が,左折で道路進出をしようとする場合,あらかじめその前からできる限り道路の左端に寄り,徐行にて(道路交通法25条1項),30m手前の地点に達したときから左折完了まで左合図を出し(道路交通法53条1項・同施行令21条),歩行者又は他の車両の正常な交通を妨害するおそれがないことを確認した上で行わなければならず(道路交通法25条の2第1項),また道路外の施設又は場所に出入りするために歩道等を横断するときは,歩道等に入る直前で一時停止し,かつ歩行者の通行を妨げないようにしなければならない(道路交通法17条2項)とされています。

道路交通法17条1項
車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
同2項
前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

道路交通法25条1項
車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。

道路交通法25条の2第1項
車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

道路交通法53条1項
車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。

左折路外進出車との交通事故の場合の基本的過失割合

(1)左折進出四輪車と直進四輪車との事故の場合

左折路外進出四輪車80%位:直進四輪車20%位

別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【137図】を準用

(2) 左折進出四輪車と直進単車との事故の場合

左折路外進出四輪車80%位:直進二輪車20%位

別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【213図】を準用

(3)左折進出四輪車・単車と直進自転車との事故の場合

左折路外進出四輪車・単車90%位:直進自転車10%位

別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【289図】を準用

右折で路外進出する場合

道路交通法上の注意義務

道路を走行する車両が,右折で道路進出をしようとする場合,あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り,徐行にて(道路交通法25条2項),30m手前の地点に達したときから左折完了まで左合図を出し(道路交通法53条1項・同施行令21条),歩行者又は他の車両の正常な交通を妨害するおそれがないことを確認した上で行わなければならず(道路交通法25条の2第1項),また道路外の施設又は場所に出入りするために歩道等を横断するときは,歩道等に入る直前で一時停止し,かつ歩行者の通行を妨げないようにしなければならない(道路交通法17条2項)とされています。

道路交通法17条1項
車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
同条2項
前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

道路交通法25条2項
車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。

道路交通法25条の2第1項
車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

道路交通法53条1項
車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。

右折路外進出車との交通事故の場合の基本的過失割合

(1)右折進出四輪車と直進四輪車との事故の場合

右折路外進出四輪車90%:直進四輪車10%

別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【149図】参照

(2)右折進出四輪車と直進単車との事故の場合

右折路外進出四輪車90%:直進二輪車10%

別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【220図】参照

(3)右折進出四輪車・単車と直進自転車との事故の場合

右折路外進出四輪車・単車90%:直進自転車10%

別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【301図】参照

“路外進出車の道路交通法上の注意義務と過失割合について” への2件の返信

  1. 本線から右折して狭い道に入ろうとしてガソリンスタンドから左折してして事故になった場合の割合は

    1. 持西 様
      コメントありがとうございます。
      紹介文にも書きましたとおり,申し訳ありませんが個別の法律相談にはお答えできません。

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