酒気帯び運転・飲酒運転は交通事故の過失割合にどのように影響するかを裁判例の修正率を基に検討する

わが国には,「何人も,酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」との法律があり(道路交通法65条1項),これに違反して酒気帯び運転をした場合,刑事上,5年以下の懲役又は100万円以下の刑事処分を科せられることとなります(道路交通法117条の2第1項)。

では,この酒気帯び状態で交通事故を起こした場合,民事上は過失割合にいかなる影響を及ぼすのでしょうか。酒気帯び運転の事実により,直ちに同運転者に不利益な過失修正がなされるのか問題となります。

刑事と民事での酒気帯び運転の概念の違い

前記のとおり,刑事上は,酒気帯び運転が禁止され,処罰対象とされています。

そして,刑事上の酒気帯びの概念は,単に,体内に一定数値以上のアルコールを保有している事実状態をいうとされており,政令に従って呼気1L中0.15mg以上の場合をいうとされています。

すなわち,刑事上は,酒気帯びとは,呼気1L中0.15mg以上のアルコールが検知される状態をいい,その状態で車両を運転することを禁止しているのです。

これに対して,民事上は,酒気帯びにつき,明確な数値基準はありません。

そのため,民事事件としての交通事故損害賠償事件において,酒気帯び運転の概念を一義的に特定することができません。民事上は,酒気帯びがどういう状態かを明確に定義できないのです

また,概念の特定の問題に加えて,酒気帯び状態の運転者に対して,一律に不利な過失修正をすることについても,理論上の困難性を伴います(この点については,[ヘルメットをかぶっていないバイク運転者の場合の過失割合],[同乗者のシートベルト未装着・不着用の場合の過失割合],[無免許運転の場合の過失割合と同様の問題提起です。)。

なぜなら,アルコールに対する免疫は個人差があり,酒に強いために多少酒を飲んだ後でも正常な運転ができる人もいれば,酒に弱いためわずかに酒を飲んだだけ又は前日に飲んだ酒が残っている状態でも正常な運転ができなくなる人もいるからです。

そのため,酒酔い状態であればともかく,理論的には,酒気帯び状態(呼気から一定のアルコールが検知できる状態)であることそれ自体によって,直ちに正常な運転ができない状態といえるかを決することはできず,酒気帯び状態であることから直ちに過失割合等に影響を及ぼす注意義務違反があると考えることはできないはずなのです(別冊判例タイムズNo.38【全訂5版】44頁同旨)。

ちなみに,酒気帯び状態と酒酔い状態とは違う概念です。注意してください。
・酒気帯び=体内に一定数値以上のアルコールを保有している事実状態
・酒酔い =酒に酔っており正常な運転ができないおそれがある身体状態

酒気帯び運転の場合の裁判例の過失割合

この点について,裁判例を見てみると,酒気帯び運転の場合には,具体的な検討をせずに,10~20%修正した事例が多いと思われます。

おそらく,酒気帯びの事実により,運転者が正常でない運転をしたことを推認する一事情とされるとの考えにより,判断されているのでしょう。

以下,酒気帯び運転の際の不利益修正事例を例示しますので,参考にしてください。

10%修正事案

① 名古屋地判平成18年12月15日・交民集39巻6号1763頁

② 名古屋地判平成19年10月16日・判タ1283号190頁

③ 大阪地判平成20年5月29日・交民集41巻3号658頁

④ 大阪地判平成22年8月27日・交民集43巻4号1081頁

20%修正事案

① 千葉地判平成21年7月14日・交民集42巻4号876頁

慰謝料増額事案

酒気帯び・飲酒運転について,過失相殺ではなく慰謝料増額事由とした事案もあります。

① 岡山地判平成16年6月22日・交民集37巻3号777頁

② 千葉地裁佐倉支部平成18年9月27日・判時1967号108頁

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