道路上を走行していた車両と,進路変更車両との間で交通事故が発生した場合,その過失割合はどのように決められるのでしょうか。
以下,進路変更車両に,道路交通法上どのような注意義務が課されているかと,進路変更車両との間で交通事故が起きた場合の基本的過失割合について説明をします。
【目次(タップ可)】
進路変更とは
進路変更とは,車線変更のほか,同一車線内において左右に方向を変えることをいいます。
進路変更といえる動きかどうかについては,車体の大きさ(幅)によって一概には言えないものの,四輪車の場合,従来の進路を大部分(半分以上)変えれば変更したとの見解があります(道路交通法執務研究会編著「13-2訂版執務資料動労交通法解説」p270,別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)p57)。
進路変更時の道路交通法上の注意義務
道路上を走行する車両は,進路変更禁止表示がある場所での進路変更が禁止されるのみならず(道交法26条の2第3項),進路変更自体が禁止されない場合であっても,無意味な進路変更は禁止され(道交法26条の2第1項),また他車の走行を妨害する場合も進路変更が禁止されています(道交法26条の2第2項)。
また,進路変更をする際は,進路変更を開始する3秒前にその旨の合図をする必要があります(道路交通法53条1項,同施行令21条)。
道路交通法26条の2
1 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
一 第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
二 第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。
道路交通法53条
車両(自転車以外の軽車両を除く。第3項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、[転回]し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
進路変更車両との交通事故の場合の基本的過失割合
先行進路変更車と後続直進車との事故の場合
①先行進路変更車(四輪車)70%:後続直進車(四輪車)30%
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【153図】参照
②先行進路変更車(四輪車)80%:後続直進車(単車)20%
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【225図】参照
③先行進路変更車(単車)60%:後続直進車(四輪車)40%
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【226図】参照
④先行進路変更車(四輪車又は単車)90%:後続直進車(自転車)10%
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【305図】参照
後行進路変更車と先行直進車との事故の場合(追い抜き類型)
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)に明確な基準を置いていないため,先行進路変更車と後続直進車との事故の場合の基本的過失割合を適宜修正して過失認定を行うのが一般的です。
①の四輪車と四輪車における事故ですが、図の場合は車線変更車両と直進車両の間には少し距離があいており、この点は直進者にも少し配慮は必要と考えますが、この距離がない、即ち直進車が車線変更車の半分くらいの所に来ていても同等の判断となるのはおかしいと思いますが。当たるのは当たり前であり、直進車は避けるためにブレーキを踏むか、ハンドルを切らねばならない。車線変更車は法的に見て違反している、この場合も同じ比率か?