双方過失ある交通事故でも代車代の請求は可能(無過失事故でなければ代車費用を払わないという保険会社の説明に理由はない)

双方に過失が認められる交通事故に遭われて相手方保険会社と交渉することになった場合,過失事故の場合には代車代の支払い認定はできませんと言われることが多いと思います。

この保険会社の言い分は法律的に正しいものなのでしょうか。

双方に過失がある交通事故の場合,修理や買換え期間中に借りた代車代の相手方過失相当分を相手方に請求できるのかが問題となります。

代車代請求について

代車代とは

交通事故被害に遭った場合,被害車両の修理又は買換え期間中は,車両を使用することができません。

そのため,交通事故被害車両の修理又は買換えをするために,どうしても修理又は買換え期間中に車両を使用する必要がある場合には,事故車両に代わる車両を借りる必要があります。被害車両が全損であっても分損であっても変わりはありません。

代車代が認められるための要件(代車の必要性・代車の相当性)

もっとも,代車代については,無条件に認められるわけではありません。

代車代請求が認められるためには,代車の必要性と相当性が必要です。

ただ,代車の必要性と相当性が認められる限りにおいて,過失事故であろうがなかろうが,過失に応じた請求は可能です。

代車の必要性とは,被害車両を修理又は買換えする期間中,代わりの車両を使用しなければならない理由があることとです。

業務又は通勤に使用するという仕事使用目的が多いと思われますが,公共交通機関がほとんどない地方であるとか,緊急を要する状態の親族がいる場合等で認定され易くなる傾向があります。

また,代車の相当性とは,代車グレードの相当性と,代車期間の相当性をいいます。

関連論点→【代車グレードの相当性】交通事故被害車両の代車は同等車とは限らない

他方,過失がないこと(又は過失が低いこと)は,代車代請求の要件ではありません。

結論:過失があっても代車代請求権は失われない

そこで,被害車両の修理又は買換えに要した期間の代車代については,それぞれの過失割合に応じて相手方に請求できます。

0:100の交通事故であれば,要した全額の代車代請求ができます

また,過失がある交通事故の場合には,自身の過失割合を減じた金額の代車代請求ができます

自身に何らかの過失がある場合に,代車代の請求権が失われるわけではありません。

相手方車両に自動車保険が付保されていれば,当然その保険会社に対して,代車代の請求ができ得ます。

すなわち,双方過失ある交通事故のときは代車代は認められないという保険会社の説明は嘘なのです。

保険会社が過失事故では代車代を認定できないと言う理由

では,なぜ保険会社担当者が,双方過失がある交通事故の場合には,代車代の認定ができないと言うのでしょうか。

実は,法的な根拠はなく,単に保険会社の慣行がそうなっているからです。

様々な保険会社が,物的損害賠償金を支払わなければならなくなった場合に,できる限りその支払額を安く済まそうと考え,それぞれの保険会社が,互いに相手方の保険会社に対して,過失事故の場合には,代車代の請求をしないでおこうとの暗黙のルールが出来上がっているのです。

すなわち,双方過失ある交通事故では代車代は認められないとの保険会社の説明は,法律的には全く理由のない誤ったものなのです。

ところが,一般の方はその理由がわかりませんので,保険会社の担当者に説明されると,過失事故では代車代の請求ができないと誤信してしまうことがあります。

このことは,過失事故の場合には,修理工場が工場代車を,レンタカー会社がレンタカーを貸したからないこともその誤信を助長する一助となっています。

多くの修理工場やレンタカー会社は,過失事故でも相手方保険会社に対して,代車代の請求をなし得ることはわかっているのですが,過失事故の場合には,当事者の過失相当分については相手方保険会社から回収できないため,当事者本人に請求しなければならなくなるのですが,この請求をする場合に,代車代の請求がされるなんて聞いていないと言われて新たな紛争となったり,最悪取りっぱぐれのおそれがありますので,無理に代車・レンタカーを貸すことをせず,保険会社の主張に便乗したりすることもあるのです。

関連論点→交通事故加害者が被害者からの工場代車代の支払請求に応じる必要がない理由

この点については,更なる問題があります。

過失事故においては代車代の認定をしないという実務慣行は,相手方の保険会社のみならず,自身の保険会社も同様の慣行に縛られているということです。

双方に過失がある交通事故の多くの場合,双方の車両に付保された保険会社の担当者同士で示談交渉が行われることが通常なのですが,それぞれの保険会社の担当者が,自社契約者に対して,過失事故の場合には相手方に代車代の請求ができないなどと言った説明をします。

本来であれば,自社の契約者の利益を追求するのであれば,過失分だけ相手方に請求しましょうと言うのが本質なのですが,前記実務慣行に縛られた保険会社担当者は,通常そのような説明をしません。

そればかりか,自社の契約者に対しても,双方過失ある交通事故では代車代は認められないとの説明をするのが通常です。

ほとんどの方は保険会社担当者が説明する事情の意味が分からないのですが,自分の側の保険会社の担当者が言っているんだからとなんとなく信頼して示談に至る結果,問題となることはそれほど多くないのですが,後でその事実を知った契約者が,自身の保険会社にクレームを入れたり,信頼関係を喪失したりする問題に発展したりすることもあります。

双方過失事故についての疑問がある場合には,一度お近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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