車両保険とは,衝突その他の偶発な事故によって,被保険自動車に生じた損害に対して,被保険者に保険金を支払う保険です。
もっとも,車両保険では,生じた物的損害の全てが填補されるわけではありません。
交通事故に遭うと,物的損害として,被害車両自体の損傷等から直接生じる車両損害と,車両の損傷等から派生して生じる派生損害とが発生し得ますが,車両保険では,これらの物的損害のうち,どの範囲までてん補されるのか検討しましょう。
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車両保険によって填補される損害の範囲
車両保険で填補される物的損害
車両保険は,自動車保険会社と保険契約者との契約ですので,車両保険契約となっているもの(具体的には,保険約款において填補対象とされているもの)に限って車両保険により填補されます。
車両保険による填補対象となるのも,以下のものです。
【被保険車両が交通事故に遭い全損となった場合】
【被保険車両が交通事故に遭い分損とされた場合】
①修理代
②レッカー代等(損害防止費用・権利保全費用・応急処置費用・レッカー費用・引取費用)
車両保険で填補されない物的損害
他方,契約である以上,契約内容となっていないもの(保険約款において填補対象とされていないもの)については,車両保険による填補対象とはなりません。
車両保険による填補対象とならないものは,以下のものです。
②代車代
補足
なお,車両保険の填補対象範囲は,対物保険(交通事故加害者になった場合に,相手方である被害者の物的損害について損害てん補を行う賠償責任保険)とは異なります。
対物保険では,被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払う旨の規定がなされており,車両保険金と違ってその支払い対象費目についての制限がなされていないからです。
そのため,評価損,代車代,休車損害であっても,対物保険では填補対象となりますので注意が必要です。
補足(特約による填補)
前記のとおり,車両保険において支払われる損害費目が全損時価額・修理代・レッカー代等に限られ,評価損・代車代・休車損害等については車両保険金の支払いがなされません。
もっとも,車両保険での支払いがなされない費目のうち,代車代については,別途,「事故・故障時代車費用特約」を付保すれば,同特約に従って,自身の付保保険会社からその損害てん補を受けることができます。
参考にして下さい。