債務者が負担する何らかの債務を消滅させるためには,債権者に対して当該債務を弁済する必要があります。
ところが,何らかの事由によって債務者が債務を弁済できない事態が発生し得ます。
この場合に,債務者を当該債務から解放し,債務を弁済したこととするという手続きがあります。弁済供託です。
有効な弁済供託がされると供託時にその当該債務が消滅します(民法494条)。
もっとも,どんな債務でも簡単に弁済供託ができるわけではなく,弁済供託をするためには法律に定められた供託原因が必要です。
以下,この弁済供託の要件となる3つの供託原因について説明します。 “弁済供託をするための3つの供託原因とは” の続きを読む