他人に物を無償で貸し付ける契約を使用貸借契約といいます(民法593条~)。
貸借の対価としてお金が発生する賃貸借契約と比べると特定の人的関係間で締結されることが多く,家族間や友人間で多用される契約形態です。
特に,不動産を有する方が死亡した場合に,1人の相続人が被相続人の有していた不動産に住み続ける場合(父【夫】が死亡した場合に,その妻と子が共同で自宅を相続するものの,妻【母】がそれまで通り自宅に住み続ける場合)などが典型例です。
もっとも,使用貸借契約当事者の関係が険悪になった場合,使用貸借契約の契約解約について問題となることが散見されます。
そこで,本稿では,このような場合に問題となりうる使用貸借契約の終了原因について説明したいと思います。 “【使用貸借契約の終了原因】タダで貸した物を返してもらえるのはいつなのか” の続きを読む