我が国の刑事手続きは,捜査機関が犯罪があったと考えた場合に(捜査の端緒),被疑者を発見・保全した上で,証拠を収集し(捜査),検察官が裁判所に対して訴え提起し(公訴提起),裁判手続き(公判手続き)を経て,判決の言い渡しがなされ(判決),上訴があればさらに上級審で争われた後(上訴),判決の確定後に,刑の執行がなされる(刑の執行),というのが一連の流れです。
そして,これらの1つ1つの手続きについて,詳細な法律の規定が置かれています。 “刑事手続きの基礎的な流れを弁護士が解説(初学者のための刑事事件の概略とは)” の続きを読む