交差点内及びその手前での車線変更をした場合,道路交通法違反となったり,その結果として交通事故賠償上過失責任を問われたりするのでしょうか。
交差点内やその手前では一切車線変更をしてはいけないかのような認識の方がおられますが,法律上そのような規制はなされていません。
法律上の規制についての結論を先に言うと,交差点内及びその手前30m以内での車線変更を直接的に規制する道路交通法の規定はありませんので,原則として,交差点内及びその手前30m以内での車線変更は法律違反にはなりません。
例外的に,交差点内及びその手前での車線変更が,①追越し又は追抜きの形態で行う場合,②後続車への進路妨害となる場合,③交差点内及びその手前に黄色実線による車線境界線が存在している場所で行う場合に限って道路交通法違反となるのです。
以下,この結論に至る理由を説明します。 “交差点内及びその手前での車線変更(進路変更)は道路交通法上許されているのか?” の続きを読む