縁があって結婚した夫婦は,双方の協力のもとで,結婚後それぞれが収入を得て預貯金を増減させたり,いずれかの名義でローンを組んで車・家等の動産・不動産を買い,また各種保険に入るなど,様々なプラス・マイナス財産を築き上げていきます。
ところが,縁があって一緒になった夫婦が,訳あって離婚に至った場合,この複雑に形成された財産をどのように分割処理をすることになるのかが問題となります。
現在は,3組に1組の夫婦が離婚する時代となっており,この離婚に伴う財産分与が問題となることが多くありますので,以下,夫婦間の財産関係の基本的考え方と,離婚による財産関係の解消についての考え方について検討します。 “離婚の際に財産分与の対象となる財産(夫婦共有財産)と財産分与の対象とならない財産の違いについて” の続きを読む