交通事故被害に遭った場合,加害者側に損害賠償請求することができることはもちろんですが,被害者自身が加入している保険会社に対して保険金(人身傷害補償保険金・車両保険金など)の請求ができる場合があります。
もっとも,その交通事故被害者であっても,当事者間の損害の公平な分担という観点からむやみに損害を拡大させることがないようにする義務を負うと考えられ(損害拡大防止義務),被害者がある行動を取っていれば損害の拡大を容易に防止できたにもかかわらず,その行動を取らなかったことにより損害が拡大した場合にはその損害は被害者が負担すべきであると考えられています。
以下,どのような根拠で損害拡大防止義務が課されることとなり,具体的にどのような効果をもたらすかについて簡単に説明したいと思います。 “【損害拡大防止義務】交通事故被害者が被った損害のうち被害者負担となるものについて” の続きを読む