【損害拡大防止義務】交通事故被害者が被った損害のうち被害者負担となるものについて

交通事故被害に遭った場合,加害者側に損害賠償請求することができることはもちろんですが,被害者自身が加入している保険会社に対して保険金(人身傷害補償保険金・車両保険金など)の請求ができる場合があります。

もっとも,その交通事故被害者であっても,当事者間の損害の公平な分担という観点からむやみに損害を拡大させることがないようにする義務を負うと考えられ(損害拡大防止義務),被害者がある行動を取っていれば損害の拡大を容易に防止できたにもかかわらず,その行動を取らなかったことにより損害が拡大した場合にはその損害は被害者が負担すべきであると考えられています。

以下,どのような根拠で損害拡大防止義務が課されることとなり,具体的にどのような効果をもたらすかについて簡単に説明したいと思います。

保険契約上の損害拡大防止義務

保険約款による損害拡大防止義務

まず,交通事故被害者が,自身が加入している保険会社に対して保険金(人身傷害補償保険金・車両保険金など)を請求する場合について考えます。

交通事故被害者と,被害者自身が加入している保険会社との関係には「契約関係が存在している」ため,この両者の関係は契約合意に拘束されることとなります。

そして,自動車保険の場合には,保険会社と契約者との関係は保険約款に拘束されることとなります。

この点,自動車保険会社の自動車保険約款には,通常,債権者たる保険契約者は,保険会社に対し被害又は損害を最小ならしめる義務を負う旨の規定が設けられています。

具体的には,正当な理由がなく損害防止義務に違反した場合には,損害の発生や拡大を防止することができたと認められる額を損害額から差し引きする旨が規定されているのが一般的です。

また,保険会社は,保険金請求に必要な所定の書類以外の追加必要書類の提出や保険会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には,書類などを速やかに提出し,協力をする必要があります。契約者,被保険者,保険金受取人が,正当な理由がなく協力しない場合や書類などに事実と異なる記載をした場合には,約款でそれによって保険会社が被った損害の額を差し引きする旨が規定されているのが一般的です。

保険法による損害拡大防止義務

また,保険にかかる契約の成立・効力・履行及び終了については,保険法の適用があるところ(保険法1条),同法により,保険契約者及び被保険者は,保険事故が発生したことを知ったときは,これによる損害の発生及び拡大の防止に努めなければならないとの義務がかされます(保険法13条)。

そして,この条文はさらに具体化されており,交通事故被害者(保険契約者・被保険者)は,保険事故による損害が生じたときは,遅滞なく保険会社に対してその旨を通知を発しなければならないとされ(保険法14条),正当な理由なく損害発生(または給付事由発生)の通知義務を怠った場合には,約款により保険会社が被った損害の額を差し引きする旨が規定されているのが一般的です。

不法行為上の損害拡大防止義務

以上の点については,契約関係のない相手方に対して不法行為に基づく損害賠償請求をする場合も同様であると考えられており,法律の規定がなく約款による拘束もないですが,信義誠実の原則の適用によって,債権者たる被害者は,加害者に対し被害又は損害を最小ならしめる義務を負うものとされています。

そのため,交通事故被害者としても,有責の加害者が存在しない場合に対処するのと同様の合理的打算的な処置を取るべきであり,賠償義務者がいるからといって損害を増大させてこれを賠償義務者に請求することは許されないとされています(最高裁判所判例解説民事編昭和49年度111頁・最高裁昭和49年6月15日判決解説)。

損害拡大防止義務違反の例

損害拡大防止義務防止義務の主な具体例としては,以下のものがよく問題となるものです(以下に挙げたものの他にも全ての損害費目について損害拡大防止義務は問題となり得ます。)。

人損についての損害拡大防止義務の例

① 通院交通費

交通事故被害者が,医療機関への通院手段としてタクシー利用をすることがありますが,傷害の程度から公共交通機関が利用可能であったのみかかわらず被害者の意思によってタクシーを利用したという場合には,タクシー代と電車代との差額分については被害者があえて損害を拡大させたものとして,被害者負担とされる可能性があります。

物損についての損害拡大防止義務の例

① 代車代

交通事故被害者が,損傷された車両の修理期間中に代車を使用することがありますが,当該代車代金を請求するためには,代車の必要性・相当性が必要とされますので,これらが認められない場合には代車代については被害者があえて損害を拡大させたものとして,被害者負担とされる可能性があります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です