【優先道路とは】法律上の優先・劣後関係ができるのはどのような交差道路か

交通事故損害賠償請求事件を処理をしていると,信号機による交通規制のなされていない交差点において,優先道路であるかそうでないかが争われる場合が多々あります。

具体的には,別冊判例タイムズの過失割合表を用いる際に,どの表を用いるか,用いた表の修正要素となるかについて検討する際に,当該交差道路が優先道路・劣後道路となるかが問題となるのです。

もっとも,保険会社の担当者レベルだと,法律的にどういう道路が優先道路であるのかが周知されていない場合がありますので,示談交渉の際の前提段階で紛糾する場合がありますので,本稿では,優先道路とはどういう道路をいうのかについて具体的に説明したいと思います。

優先道路の意義

法律上,車両を運転して,信号機による交通規制のない見通しのきかない交差点に進入しようとする場合,双方の道路幅に関係なく,原則として(交通規制がある場合と優先道路の場合を除いて)徐行義務が課されています(道路交通法42条1号)。

また,原則として,右方道路から進入して来る車両は,左方から進入して来る車両の進行を妨害してはならない義務を負うこととなります(道路交通法36条1項)。

もっとも,一方が優先道路とされる場合には,注意義務の程度が優先道路走行車両に有利に差がつけられることとなり,優先道路を通行する車両に対しては,交差点進入時に徐行義務や左方進入車両に対する進路を妨げてはならない義務は免除されることとなります(道路交通法36条2項,同42条1項)。

優先道路となる道路とは

では,どのような道路が優先道路となるのでしょうか。

法律上,優先道路とは,「道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう」とされています(道路交通法36条2項)。

すなわち,道路交通法にいう優先道路とは,以下の2つの場合をいうのです。

①優先道路として道路標識等により指定されているもの

②当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等により中央線又は車両通行帯が設けられている道路

「道路標識」により優先道路と指定

公安委員会が道路標識により優先道路と指定する区間の前面等に指示標識「優先道路」を設置し,優先道路と交差する道路の手前に規制標識「前方優先道路」または「前方優先道路・一時停止」を設置されている場合,優先道路としての法規制に服することとなります。

「道路標示」等により優先道路と扱う

また,道路標示により,中央線または車両通行帯が交差点の中まで連続して設けられている場合にも,連続性が認められる側の道路が優先道路として扱われ,優先道路としての法規制に服することとなります。

この道路標示による規制は,交差点を設置するに際し,一方道路をより交通上の重要性があると認めた場合に行われる規制であり,中央線又は車両通行帯を交差点内に通過させることにより優先性を明らかにする意図によって行われるものです。

そこで,劣後道路から見て面前の交差点内に線が存在しない場合には,優先・劣後の関係は生じません。

注意点

道路標識による優先道路規制は,標識の設置の有無により一義的に判断できるのでそれほど問題とならないのですが,道路標示による優先道路規制は,中央線が破線である場合には問題となり得ます。

工事や通行車両のタイヤによる摩耗などによって交差点内にあったはずの破線が消えてしまっている場合などに,道路標示による優先道路と評価できるかが争われるのです。

この場合は,劣後道路を走行する車両から見て,個別具体的な事案として残った破線の形状から,元の破線の存在を明確かつ容易に視認することが出来るかどうかを持って判断すべきであると考えられます(東京高判昭和56年2月9日参照)。

参考にしてください。

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