高齢等の理由によって職に就くことなく年金受給額のみで生活されている方が交通事故被害に遭って後遺障害を負った場合又は死亡した場合,同人の損害賠償額積算にあたり年金収入額を基礎収入に算入することはできるのでしょうか。
交通事故被害者に後遺障害が残ったり,同被害者が死亡したりする場合には,損害賠償額が高額になることが多く,強く争われることが多い論点ですが,結論的には,後遺障害逸失利益の場合と死亡逸失利益との場合ではその結論に違いがあります。 “年金生活者が交通事故被害に遭った場合に後遺障害逸失利益・死亡逸失利益を賠償してもらえるのか(年金収入が基礎収入となるか)” の続きを読む