交通事故損害賠償における素因減額について。身体的素因・心因的素因の別も

交通事故の被害者が,交通事故で被害を受ける以前から有していた交通事故の被害を誘発又は拡大させる体質的要因(法律上は,「素因」といいます。)を有していた場合,交通事故損害賠償上どのように考えるべきでしょうか。

素因減額についての基本的な考え方

交通事故損害賠償制度は,具体的な被害者に生じた,具体的な損害を填補する制度ですので,当該交通事故における被害者の個別具体的な事情をありのままとらえ,加害者にその損害賠償をさせることがその本質とされるはずです。

もっとも,被害者側に,被害を誘発又は拡大させる特別な体質的要因があった場合の全てにおいて,被害者の被った損害を加害者に帰責すれば,公平の観点から問題が生じ得ます。

そこで,判例では,加害行為と被害者に発生した損害との間に,相当因果関係が認められる場合であっても,損害の発生又は拡大に被害者の素因(身体的要因又は心因的要因)が寄与しており,その損害賠償責任の全部を加害者に追わせることが公平を失することになる場合には,過失相殺の規定(民法722条2項)の類推適用し,損害賠償額の減額が認められうるとされています(最判昭和63.4.21・判時1276・44)。

これを,素因減額といいます。

素因減額を検討する際には,①そもそも被害者に素因があるか,②被疑者に素因があるとしてその素因は減額の要因となるか,③ 減額の要因となる素因があるとして減額割合をどうするか,の順に検討することが必要です。

以下,これらについて,身体的素因と,心因的素因と(なお,判例では心因的なものについては素因ではなく,要因という文言を用いていますが,本稿では心因的なものについても素因という文言で統一します。)にわけて,順に検討します。

素因の有無

素因には,身体的素因と心因的素因とが存在します。

身体的素因とは,一般に,身体的特徴(人の体格・体質)や,その人が有する疾患・既往症等を意味すると解されています。

心因的素因は,一般に広義の心因的反応を起こす神経症一般のほか,賠償神経症,詐病のような被害者帰責と評価できる場合も含まれると解されています(最判昭和63年4月21日・民集42巻4号243頁)。

素因減額を検討するについては,まず,この身体的素因又は心因的素因が存在するかを検討する必要があります。

素因を損害額の減額要因とするか

被害者に素因が存在するとした場合,賠償上素因減額の対象とするかを検討する必要がありますが,一般に,身体的素因・心因的素因の双方について,それが個性の多様さとして通常想定される範囲あるいは個々人の個体差の範囲にとどまる場合には斟酌の対象とされないと解しているようです。

以下,身体的素因,心因的素因の順に,現在の判例の到達点を検討します。

身体的素因について

この世に生きる全ての人が均質同室ではないことから,被害者の年齢に相当する平均人の身体的特徴の範囲内であるのか,それともその範囲を超えた疾患と評価すべきにまで至っているのかどうかがメルクマールとなります。

この点,身体的要因は,たとえそれによって損害の発生・拡大に寄与したとしても,均一同質ではない人間の個別をあるがままに捉えて損害賠償制度を適用するのが妥当であると考えられることから,原則的に素因減額の要因としないとされています(健康で平均的な人間を基準とする算定方法は明確に否定されています。)。身体的要因が加齢性のものである場合であっても,それが被害者の年齢に照らし不相当なものでなければならず,事故による受傷と年齢相応な加齢性要因が相まって症状が出現したような場合には,一般的には素因減額は認められません。

そこで,身体的要因について素因減額が認められるのは,当該身体的要因が被害者の「ある器質的状態が疾患にあたる」場合に限られるとされています(最判平成8年10月29日・民集50巻9号2474頁,いわゆる首長事件判決同旨)。

心因的素因について

心因的要因の場合も,身体的要因の場合と同様に,損害がその加害行為のみによって通常発生する程度,範囲を超えるものであって,かつその損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与しているときは,その拡大に寄与した被害者の事情を斟酌できるとされています(最判昭和63年4月21日・民集42巻4号243頁)。

素因減額の検討要素

被害者の身体的要因について,これを疾患と認めて素因減額をした裁判例では,以下の事情を認めている場合が多いので,参考にしてください。

①事故内容が軽微にもかかわらず治療が長期化

②受傷内容が軽微にもかかわらず治療が長期化

③受傷部位について他覚所見がないか乏しい

④治療場面において既往症の治療に重点がおかれている

⑤事故以外のストレスが既往症を悪化させている

⑥既往症が事故を契機として発症している

⑦既往症が競合して結果を重大にしている

⑧既往症の治療を放置又は怠っていた経緯がある

素因減額をする場合の減額割合

被害者の有する素因について,賠償上素因減額の対象とするとした場合,その素因減額の割合(程度)を算定する必要があります。

素因減額の割合算定は,通常,①疾患の種類・態様・程度,②事故の態様・程度,③傷害の部位・態様・程度と結果(後遺障害)との均衡等を個別具体的に検討した,損害の公平な分担という損害賠償法の基本理念の観点からその割合を算定することになりますが,一般的な減額基準を立てることは難しい,主張が強く争われる争点です。

実務上,医師作成の意見書等で寄与割合を示されることも多いですが,なお,被害者の器質的状態が疾患といえるかどうかは,医学的概念を基礎としつつ,その本質は法概念であるとされていますので(平成8年最高裁判例解説・民法下巻827頁),裁判所が,医師の意見書等に拘束されるわけではありません。

なお,事故による受傷がいわゆるむち打ち症(頚椎捻挫等)である場合で,椎間板変性症などの既往症がある場合は,損害賠償額の1割~3割の減額がなされているものが多いものと思われます。

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