以前,高速道路上(高速自動車国道と自動車専用道路の双方を想定しています。)で,「前方を走行する車両」に追突する交通事故が発生した場合の過失割合について検討をしました。
今回は,以前の事例を一部変更して,高速道路上において,前方にて駐停車する車両に追突する事故が発生した場合の過失割合について,道路交通法上の規制から検討していきます。
高速道路走行時の道路交通法上の注意義務
道路交通法は,一般道路については,人や車両の混在していることから人と車両又は車両同士の接触回避を中心とした法規制がなされています。
もっとも,高速道路は,自動車のみの通行が予定されている道路ですので人と車両との接触回避を図る必要がないため,一般道路とは異なり,自動車の安全かつ円滑な走行を確保するよう求められています。
そのため,高速道路上では,最低速度を維持する義務(道路交通法75条の4),横断・転回・交代の禁止(道路交通法75条の5),駐停車の原則禁止(道路交通法75条の8本文),本線車道等に停止したときに停止表示を行う義務(道路交通法75条の11第1項),本線車道上等において運転できなくなったときの退避義務(道路交通法75条の11第2項)等の一般道にはない各種義務が定められています。
すなわち,円滑な走行を求められる高速道路においては,自動車が時速80kmを超える高速で走行する場合があり,ひとたび事故が起きるとその結果が重大となる可能性が高い場所です。
そこで,高速道路上においては,一般道路以上に道路交通法に違反した車両の過失を重く評価されます。
以上の高速道路における注意義務について踏まえたうえで,以下,高速道路上において,駐停車している車両に追突する事故が起きた場合の過失割合について,事例に応じて見ていきます。
高速道路で追突車両が「駐停車中の」被追突車両に追突した場合の基本的過失割合
被追突車両が過失により本線に駐停車していた場合
高速道路では,法令の規定,警察官の命令,危険を防止するため一時停止する場合の他は,原則として駐停車してはならないとされており,やむを得ない場合に限り,十分な幅員のある路肩に駐停車することが許されているにすぎません(道路交通法75条の8第1項)。
これは,高速道路本線上に自動車を駐停車させた場合,事故発生の危険が一般道に比べて高いからです。
そこで,被追突車両の事前の整備不良によるガス欠・エンジントラブルや,先行事故を起こしたこと等,被追突車両の過失によって高速道路本線上に被追突車両が駐停車した場合には,被追突車両が駐停車したこと自体についての過失を問うという,一般道の場合と比べて駐停車車両に重たい過失評価をしています。
①追突車両(四輪車)60%:被追突車両(四輪車)40%
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【320図】参照
②追突車両(単車)50%:被追突車両(四輪車)50%
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【321図】参照
③追突車両(四輪車)70%:被追突車両(単車)30%
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【322図】参照
被追突車両が過失なく本線に駐停車していた場合
これは,例えば,被追突車両に過失のない先行事故によりやむなく被追突車両も本線上の停止を強いられた場合などの場合です。
この場合には,被追突車両の本線駐停車自体には過失が問われることはなく,専ら被追突車両の駐停車後の停止後退避義務懈怠又は停止表示機材設置懈怠の有無により過失割合が決せられることとなります。
(1)被追突車に停止後退避義務懈怠及び停止表示機材設置懈怠の過失がない場合
①追突車両100%:被追突車両0%
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【326図】参照
(2)被追突車に停止後退避義務懈怠又は停止表示機材設置懈怠のいずれかの過失がある場合
被追突車が,高速道路本線上に駐停車したことについての過失がない場合であっても,同車が,退避又は停止表示機材の設置を怠った場合には,事故発生の原因を作出しているともいえるため,一定の過失が認められることとなります。
①追突車両(四輪車)80%:被追突車両(四輪車)20%
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【323図】参照
②追突車両(単車)70%:被追突車両(四輪車)30%
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【324図】参照
③追突車両(四輪車)90%:被追突車両(単車)10%
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【325図】参照
(3)被追突車に停止後退避義務懈怠及び停止表示機材設置懈怠の双方の過失がある場合
この場合には,被追突車両にいずれか一方に過失が認められる場合によりも大きな注意義務違反が認められることから,著しい過失又は重過失ありとして被追突車両に10~20%不利益に斟酌されます。
①追突車両(四輪車)60~70%:被追突車両(四輪車)30~40%
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【323図・過失重過失修正】参照
②追突車両(単車)50~60%:被追突車両(四輪車)40~50%
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【324図・過失重過失修正】参照
③追突車両(四輪車)70~80%:被追突車両(単車)20~30%
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【325図・過失重過失修正】参照
被追突車両が路肩に駐停車していた場合
①追突車両100%:被追突車両0%
路肩及び路側帯は,原則として車両の通行が禁止されていますので(道路交通法17条1項),やむを得ない理由によって路肩に駐停車している車両に追突した場合,原則として追突車両の一方的過失によると判断されます。
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【327図】参照