交通事故に遭った自動車に同乗していた人が,シートベルトを装着していなかった場合,当該シートベルト未装着同乗者もシートベルト装着義務違反による過失が問われるのでしょうか。
シートベルト装着義務違反による過失が問われるのはどのような場合か,問われる過失の程度はどれ位かについて,順に見ていきましょう。
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同乗者シートベルト未装着の場合の過失原則
一般的に交通事故によって過失を問われるのは,事故車両運転者であり,同乗者は,原則として交通事故発生についての過失を問われることはありません。
同乗者が,運転者の注意義務に影響を与えることにより交通事故発生に寄与することは通常ありえないからです。
同乗者のシートベルトの着用の有無もまた運転者の注意義務に影響をあたえませんので,この理は,同乗者がシートベルトを装着していなかった場合でも同じです(この点については,[ヘルメットをかぶっていないバイク運転者の場合の過失割合],[酒気帯び運転の場合の過失割合],[無免許運転の場合の過失割合]と同様の問題提起です。)。
法律上も,運転者以外の者のシートベルトの着用は,当該同乗者の自身の着用義務ではなく,運転者の同乗者にシートベルトを着用させる義務として規定されており(道路交通法71条の3第2項),同乗者のシートベルト未装着をもって,当該同乗者の過失を問うていません。
道路交通法71条の3第2項 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この項において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
以上より,同乗者が,シートベルトを装着していないことをもって,そのことから直ちに当該同乗者に過失を認定することはできません。
同乗者シートベルト未装着の場合の過失原則の修正
もっとも,前記原則論を徹底すると,相手方車両の同乗者がシートベルトを装着していたかしていなかったかという偶然の事情によって,同車と衝突した車両の運転者の支払賠償額が大きく変化してしまうことになり,結論の妥当性が認められません
そこで,多くの裁判例では,同乗者がシートベルトを装着していなかったために,「同人の損害が拡大した場合には」,同乗者のシートベルト装着義務違反をもって過失認定をされるという実務的扱いがとられています。
では,同乗者のシートベルト装着義務違反の場合の過失割合はどのように決められるのでしょうか。
同乗者のシートベルト装着義務違反の場合の過失割合
参考裁判例
以下,同乗者のシートベルト未装着の場合に,シートベルト装着義務違反として,同乗者に過失を認定した事案裁判例について,同乗者の乗車位置が助手席であった場合と,後部座席であった場合とに分けて見てみましょう。
(1)助手席乗車のシートベルト未装着者の過失
①名古屋地判平成20年6月27日・自保ジャーナル1814号:過失5%
②神戸地判平成20年11月11日・交民集41巻6号1432頁:過失10%
③京都地判平成22年3月11日・自保ジャーナル1827号:過失10%
④大阪地判平成22年11月1日・交民集43巻6号1401頁:10%
⑤神戸地判尼崎支部平成23年5月13日・判時2118号70頁:20%
⑥神戸地判平成25年3月14日・自保ジャーナル1904号:10%
(2)後部座席乗車のシートベルト未装着者の過失
①京都地判平成23年7月15日・自保ジャーナル1863号:20%
②名古屋地判平成24年11月27日・交民集45巻6号1370頁:5%
③京都地判平成24年11月28日・交民集45巻6号1403頁:20%
④東京地判平成25年2月26日・自保ジャーナル1895頁:10%
⑤釧路地判平成26年3月17日・自保ジャーナル1922号:5%
⑥名古屋地判平成26年5月28日・自保ジャーナル1926号:10%
⑦大阪地判平成26年7月25日・自保ジャーナル1932号:10%
⑧大阪地判平成31年2月27日・自保ジャーナル2045号68頁:10%
同乗者シートベルト未装着者の過失まとめ
以上のとおり,同乗者のシートベルト未装着の場合に同人の過失を認定する事案においては,その乗車位置が助手席・後部座席を問わず,同人の損害拡大に寄与した程度に応じて,5~20%の範囲内で過失認定がなされていることが多いようです。
補足
なお,シートベルト装着義務については,以下のとおりの法改正が行われていますので,裁判例を読まれる場合には,どの年代の裁判例かに着目して読まれることを心に留めておいてください。
(1)昭和45年道交法改正
高速道路等において自動車を運転する場合における装着の努力義務として規定される。
(2)昭和60年道交法改正
運転手及び助手席同乗者について全ての道路における装着義務を規定,また助手席以外の同乗者について装着の努力義務として規定される。
(3)平成19年道交法改正(平成20年6月1日施行)
助手席以外の同乗者についても装着義務が規定される(道交法71条の3第2項)。