【交通事故による後遺障害】腎臓の障害

交通事故の際の衝撃によって,じん臓が損傷する場合があります。
交通事故によるじん臓の損傷が生じた場合,損害賠償上はどのように扱われるのでしょうか。

以下,じん臓とは何か,じん臓の障害についての後遺障害等級の順についてみていきましょう。

じん臓とは

じん臓は,後腹膜腔に存在する,1つが長さ約12cm・幅約6cm・厚さ約3cmのソラマメ様ものが,左右1対存する器官です。

じん臓の内部には,約100万個の糸球体が存在し,これによって血液から老廃物や余分な水分の濾過及び排泄を行って尿を生成し,体液の恒常性を保っています。また,じん臓は,ホルモンの生産器官でもあります。

じん機能が低下すると,吐気・嘔気・不眠などの症状が生じます。

じん臓の障害の後遺障害等級

等級認定の考え方

じん臓の障害は,じん臓の亡失の有無と,糸球体の機能を検査する糸球体濾(RFR)によって,後遺障害等級認定がなされます。

GFRは,糸球体が1分間にどれ位の量の血液を濾過して尿を作れるかを表しますので,このGFR値によってじん臓の機能の評価がなされます。

また,一側のじん臓を亡失した場合,残存するじん臓でも生体活動を維持していく上での機能はあり食事制限・運動制限は不要とされる場合が多いですが,残存するじん臓にできるだけ負担をかけない生活上の不利益を受け,またじん機能の低下をきたしやすくなることから,一側のじん臓を亡失した場合には,それ自体で一定の評価がなされます。

2 じん臓の障害の後遺障害等級

じん臓の障害についての格付けを分類すると,以下の表のとおりとなります。

RFR値 (ml/分)一側のじん臓の 亡失あり一側のじん臓の 亡失なし
30超~50以下7級9級
50超~70以下9級11級
70超~90以下11級13級
90超13級非該当

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