通院治療費の内払いを加害者側保険会社から一方的に打ち切りされた場合の交通事故被害者の対処法(治療終了までの期間はいつまでか)

交通事故被害に遭われてけがをされた場合,加害車両に保険会社が付保されていれば,通常当該加害者側の保険会社が,被害者の治療の立替え支払いをしてくれます。これを治療費の一括払い手続きといいます。

ところが,加害者側の保険会社は,通常,被害者の治療が一定期間を経過した段階で,この立替払い手続きを一方的に終了します。これを一括打ち切りといいます。

初めて交通事故被害に遭われた被害者の方は,一括手続きをしてくれた加害者側保険会社がなぜ一括手続きを一方的に打ち切ってくるのか,また一括打ち切りをされた場合どうすればいいのかよくわからないと思います。

そこで,本稿では,これらを順に説明していきたいと思います。

保険会社の治療費一括手続きの法的位置付け

治療費一括打ち切りを説明する前提として,まずは,そもそもなぜ加害者側保険会社が,被害者の治療費の一括手続き(立替払い)を行うのかについて説明します。

一般に,不法行為による損害賠償請求事件の場合,被害者が被った事故との相当因果関係のある損害につき,加害者がその賠償義務を負います(民法709条)。

この理は,交通事故による損害賠償請求事件の場合であっても同様です。

そのため,法律上は,交通事故被害者は,一旦自身で治療費の支払いをした上で治療を終え,その他の費目による損害と合わせて治療費を含めた損害額を確定させて計上し,その合計額を加害者(又は加害者加入の損害保険会社)に対して一括請求するのが原則です。

そのため,交通事故の加害者及び加害者側保険会社には,被害者の治療費の一括払い手続き(立替払い)を行う義務はありません

ところが,この原則を徹底し,交通事故被害者が,治療終了まで1円も受け取れないとすると,病院代を支払う資力がない被害者は,そもそも治療を受けられないという結果につながってしまい,妥当ではありません。

そこで,加害者側保険会社は,被害者による損害額の確定前であっても,被害者救済の観点及び加害者の便宜の観点から,加害者に損害賠償義務が当然予想される範囲内であれば,示談前であっても,被害者に代わって,被害者の治療費を直接医療機関に支払う扱いをしています(休業損害を被害者本人に事前に支払うのも同じ理屈です。)。

これが,治療費一括手続き(治療費立替払い手続き)と呼ばれるものです。

すなわち,法律上は,この加害者側保険会社による治療費一括払い手続(立替払い)は,あくまでも先行しての支払義務のない加害者側保険会社によるサービスにすぎないのです。

治療費一括手続き打ち切りの法的意味

前記のとおり,加害者側保険会社による治療費一括払い手続(立替払い)は,あくまでも加害者側保険会社によるサービスにすぎませんので,加害者側保険会社は,自身の判断により,一方的被害者に対する治療費一括手続きを解除することが出来ます。

解除に理由付けは不要です。

被害者の同意を得る必要もありません(なお,実際には,保険会社の担当者が,被害者に同意を求めたりすることがありますが,これはあくまでもクレームを防ぐためのものであり,法的に義務付けられるものではありません。)。

そのため,加害者側保険会社において,当該交通事故に基づく損害起因性に疑問を持ったり,被害者の治療期間が長期に亘ったりするなどして交通事故と被疑者の治療との間の相当因果関係に疑問を持った場合,加害者が負担すべき賠償額の範囲が不明となりますので,独断にて一括手続を打ち切ることになります。

その結果,加害者側保険会社により治療費一括手続きが解除されると,加害者側保険会社が被害者の治療費の支払いをしてくれなくなりますので,病院は,以降の治療費の請求を被害者本人に対して行うこととなります。

治療費一括手続きを打ち切られた後の法律関係

加害者側保険会社に治療費の一括手続きを打ち切られた場合,打ち切りをされた被害者の方が,ハレーションを起こされることがままあるのですが,前記のとおり,治療費一括手続きの解除により損害賠償の原則論に戻るだけの話ですので,この場合の被害者のお怒りは筋違いなのです。

被害者の方は,保険会社が治療費一括手続きを解除したために,以降病院に通院できないと思っている方が多いのですが,全くそんなことはないからです。

前記のとおり,治療費支払いの一括解除は,加害者側保険会社において,被害者の治療行為が,加害者の賠償義務の範囲内かどうか疑問があることを理由として,示談前の先行しての立替払いをやめるだけであり,後日治療費一括解除の請求が成り立つか成り立たないかとは全く関係のない話だからです。

当然,治療費一括手続きが,被害者の治療行為を妨げるものではなく,症状固定の原因となるものでもありません。

そのため,治療費の一括払い手続きを打ち切られた被害者は,治療費の一括払い手続きを打ち切られた後,治療を健康保険を使用しての健保診療に切り替えて治療を継続し,治療終了後,改めて加害者側保険会社に対して,自腹で支払った治療費も含めて損害賠償請求をすればいいだけです。なお,まれに,交通事故による怪我の治療にも健康保険は使えませんとの説明をする医者がいますが,交通事故による治療には健康保険は使えません」との説明はほとんどが嘘ですので,安心して健康保険を使ってください。

被害者側において,嫌な思いまでして加害者側保険会社に対して,治療費一括手続きの延長を求める交渉をする必要はありません。

以上のことを踏まえた上で,被害者側と加害者側との間で,冷静な示談交渉がなされることを期待したいですね。

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