民事訴訟では,判決に寄ることなく訴訟上の和解によって事件を終了させることができます。
この訴訟上の和解は,通常当事者が期日に出頭して行われるものですが,当事者が期日に出頭することなく訴訟上の和解と同一の効力を生じさせる手続きがあります。
本稿では,訴訟上の和解の原則を踏まえつつ当事者が期日に出頭することなく訴訟上の和解と同一の効力を生じさせる手続きの概略を紹介し,かつ当事者双方が期日に出席することなく和解を成立することができる裁定和解(民事訴訟法265条)について簡単に説明をします。 “【裁定和解(民事訴訟法264条)】当事者双方が期日に出頭せずに裁判上の和解を成立させる方法の1つ” の続きを読む