交通事故被害車両の修理をしなくても修理代金相当額を加害者に損害賠償として・保険会社に車両保険として請求できる理由


不幸にも交通事故被害に遭われて車両が損壊された場合,必ずしも,その車両を修理するとは限りません。

新しい車両を購入して事故車両を修理することなく廃車にしたり,損壊が走行に影響がないとしてそのまま乗り続けたりすることがあり得るからです。

では,交通事故被害車両を修理しなかった場合,修理代相当額について,相手方に損害賠償として,又は保険会社に車両保険としてこれを請求できるのでしょうか。 “交通事故被害車両の修理をしなくても修理代金相当額を加害者に損害賠償として・保険会社に車両保険として請求できる理由” の続きを読む

【代車の相当性】交通事故被害車両による請求が認められる代車使用期間

交通事故被害に遭った被害者は,被害車両の修理又は買換え期間中は,車両を使用することができません。そのため,被害者が修理又は買換え期間中に代車を使用し,かつその期間中に代車を使用する必要性・相当性が認められれば,加害者に対して代車代の請求ができ得ます。

つまり,代車代を請求出来る代車使用期間は,必要性・相当性が認められる期間に限られます。

では,代車代請求として認められる期間はどれ位でしょうか。 “【代車の相当性】交通事故被害車両による請求が認められる代車使用期間” の続きを読む

ペットが交通事故被害に遭った場合の損害賠償(治療費・葬儀費用・慰謝料等)の考え方

我が国では,ペットを飼われている方が多く,ペットを実の子のように可愛がっておられる方も少なくありません。

ペットの中では,犬を飼っておられる方が多いと思いますますが,犬を飼うと散歩が必要となり外に連れ出す機会が多くなるため,必然的に,一定の割合で,ペット(犬)も交通事故に遭います。 “ペットが交通事故被害に遭った場合の損害賠償(治療費・葬儀費用・慰謝料等)の考え方” の続きを読む

双方過失ある交通事故でも代車代の請求は可能(無過失事故でなければ代車費用を払わないという保険会社の説明に理由はない)

双方に過失が認められる交通事故に遭われて相手方保険会社と交渉することになった場合,過失事故の場合には代車代の支払い認定はできませんと言われることが多いと思います。

この保険会社の言い分は法律的に正しいものなのでしょうか。

双方に過失がある交通事故の場合,修理や買換え期間中に借りた代車代の相手方過失相当分を相手方に請求できるのかが問題となります。 “双方過失ある交通事故でも代車代の請求は可能(無過失事故でなければ代車費用を払わないという保険会社の説明に理由はない)” の続きを読む

交通事故被害車両を買い替える際に加害者に請求する買換諸費用に収入印紙代が含まれるか

交通事故被害者は,その所有車両が全損とされたことによって新たに買換車両を購入する場合には,加害者に対して,[全損時価額]に加えて車両買替えに要する[買換諸費用の請求]をなしえます。 “交通事故被害車両を買い替える際に加害者に請求する買換諸費用に収入印紙代が含まれるか” の続きを読む

交通事故被害車両が全損認定された場合に加害者側に請求できる買換諸費用について


交通事故被害に遭い,その所有車両が損傷され,かつ全損認定された場合,加害者に対して,車両損害として,全損時価額及び買換諸費用を請求できます。

なぜなら,被害車両の全損時価額の弁償を受けても,新規車両の購入の際に必要となる費用を支出しなければ,新たに自動車を運行させることができないからです。

そこで,以下,交通事故被害車両が,全損認定された場合に,加害者側に請求出来る買換諸費用について説明したいと思います。 “交通事故被害車両が全損認定された場合に加害者側に請求できる買換諸費用について” の続きを読む

【代車の相当性】交通事故被害車両の代車は同等車とは限らない(特に外車・国産高級車の場合は要注意)

交通事故被害に遭った被害者は,被害車両の修理又は買換え期間中は,車両を使用することができません。

そのため,被害者が修理又は買換え期間中に代車を使用し,かつその期間中に代車を使用する必要性・相当性が認められれば,加害者に対して代車代の請求ができ得ます。

では,修理又は買換え期間中に使用した代車の使用料として,加害者に請求できる代車代の日額(代車のグレード)はどのようなものでしょうか。 “【代車の相当性】交通事故被害車両の代車は同等車とは限らない(特に外車・国産高級車の場合は要注意)” の続きを読む

交通事故被害車両が所有権留保付車両の場合の評価損請求権者が「所有者(ローン会社・リース会社)」である理由

交通事故被害車両について,完全な修理が不可能なため機能や外観に欠陥が残存した場合の損害を,評価損(格落ち損)といいますが,交通事故被害車両が,ローン購入車両又はリース車両であった場合,この評価損の損害賠償請求権者は誰なのでしょうか? “交通事故被害車両が所有権留保付車両の場合の評価損請求権者が「所有者(ローン会社・リース会社)」である理由” の続きを読む

交通事故被害車両の評価損・格落ち損害について

格落ち損(評価損)て,聞いたことありますか。

交通事故によって車両が損傷した場合,修理によって事故車両が事故前の状態に戻るのであれば,修理代を賠償することによって,車両損害が填補されますが,事故車両を修理しても,車両の機能や外観に欠陥が残存したりすることによって,完全な車両損害の填補ができない場合があります。

このような,車両の修理で填補できない車両損害を,評価損又は格落ち損といいます。

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交通事故被害車両が所有権留保付車両の場合の代車代請求権者が「使用者(買主・ユーザー)」である理由

交通事故により車両が損傷した場合,被害車両の修理期間中,代車が必要となる場合があります。

この点,交通事故被害車両が,ローンで購入し所有権留保が付いている車両の場合(残価設定型クレジットを利用して購入した場合も同様。),又はリース車両の場合には,車両の所有者として登録されているのはローン会社・リース会社であり,購入者・ユーザーは使用者として登録されているにすぎません。

このローン購入車両又はリース車両が交通事故に遭った場合,損傷した車両の代車代について損害賠償請求権を有する人は所有者(ローン会社・リース会社)でしょうか?使用者(買主・ユーザー)でしょうか?

結論を先にいうと,代車代については,いずれも請求権者は使用者(ローンで購入した場合は買主,リースの場合はユーザー)であり,その結論に争いはありません。

以下,理由を説明します。 “交通事故被害車両が所有権留保付車両の場合の代車代請求権者が「使用者(買主・ユーザー)」である理由” の続きを読む