道路交通法のゼブラゾーンの扱い(導流帯通行車両との交通事故の場合の過失とは)

交通事故損害賠償事件を取り扱っていると,相手方から,ゼブラゾーン(導流帯)を走行していたことについての過失を主張される場合がよくあります。 “道路交通法のゼブラゾーンの扱い(導流帯通行車両との交通事故の場合の過失とは)” の続きを読む

自転車の通行区分(走行位置の法律上のルールは車道か歩道か)と道路交通法上の注意義務

自転車が当事者となる交通事故は相当件数発生していますが,その主たる原因の1つが,自転車を運転されている多くの方が,自転車運転についての法規制を知らずに運転していることにあると思われます。

そこで,本稿では,自転車についての法規制について,具体的には,自転車の通行区分(自転車はどこを通行すべきなのか),自転車運転の際の注意義務(自転車運転にどのような注意義務が課せられているのか)について説明したいと思います。 “自転車の通行区分(走行位置の法律上のルールは車道か歩道か)と道路交通法上の注意義務” の続きを読む

路上横臥者との交通事故(道路上で寝ている人をはねた場合)の過失割合

酒酔いや急病等を原因として路上に横たわっている人を路上横臥者といいますが,道路走行車と路上横臥者との間で交通事故が発生した場合,その過失割合は,どのように考えるのでしょうか。 “路上横臥者との交通事故(道路上で寝ている人をはねた場合)の過失割合” の続きを読む

交通事故加害者が負う3つの法的責任と道義的責任について

交通事故を起こした加害者は,被害者に対して,民事上の交通事故損害賠償責任(被害者に対して金銭賠償をする責任)を負うことはもちろんですが,この民事上の責任の他に,事故の内容やその程度によっては,刑事責任や行政責任を負う場合があります。

交通事故に起因する給与所得者の休業損害計算の際の日額給与額の算定方法

交通事故損害賠償事案において,給与所得者についての休業損害額の算定は,休業損害日額に休業日数(実際には,遊休消化日数も加算します。)を掛けて算定します。

休業損害額=休業損害日額×(休業日数+及び遊休消化日数)

そのため,給与所得者の休業損害額を算定する上で,休業損害日額は,極めて大きな意味を持っています。
そこで,本稿では,給与所得者の休業損害日額の認定方法について検討します。 “交通事故に起因する給与所得者の休業損害計算の際の日額給与額の算定方法” の続きを読む

一般道路における進路変更(車線変更)車両の道路交通法上の注意義務と過失割合について

道路上を走行していた車両と,進路変更車両との間で交通事故が発生した場合,その過失割合はどのように決められるのでしょうか。
以下,進路変更車両に,道路交通法上どのような注意義務が課されているかと,進路変更車両との間で交通事故が起きた場合の基本的過失割合について説明をします。 “一般道路における進路変更(車線変更)車両の道路交通法上の注意義務と過失割合について” の続きを読む

高速道路・自動車専用道路における「前方を走行中の車両」との追突事故の過失割合(道路交通法上の注意義務も)

高速道路上(高速自動車国道と自動車専用道路の双方を想定しています。)でのを直進走行していた車両が,前の車両に追突する交通事故が発生した場合,追突車両と被追突車両との間の過失割合はどのように決められるのでしょうか。 “高速道路・自動車専用道路における「前方を走行中の車両」との追突事故の過失割合(道路交通法上の注意義務も)” の続きを読む

一般道を直進走行する車両の道路交通法上の注意義務と追突車両の過失割合について(追突車両は必ず100%の過失を問われるのか)

道路上(一般道)を直進走行していた車両が,前の車両に追突する交通事故が発生した場合,追突車両と被追突車両との間の過失割合はどのように決められるのでしょうか。

以下,一般道路を走行する車両が,道路交通法上どのような注意義務が課されているかと追突事故が起きた場合の基本的過失割合について説明をします。 “一般道を直進走行する車両の道路交通法上の注意義務と追突車両の過失割合について(追突車両は必ず100%の過失を問われるのか)” の続きを読む

路外進出車の道路交通法上の注意義務と過失割合について

道路上を走行していた車両が,路外に出ようとした際(路外進出といいます。)に交通事故が発生した場合,この路外進出車と道路上を直進走行していた車両との間の過失割合はどのように決められるのでしょうか。
以下,道路を走行していた車両が,左折又は右折で路外へ出ようとする場合に,道路交通法上どのような注意義務が課されているか及び路外進出車両が事故を起こしてしまった場合の基本的過失割合の説明をします。 “路外進出車の道路交通法上の注意義務と過失割合について” の続きを読む

後遺障害逸失利益・死亡逸失利益算定の際の就職前の者・主婦・若年者の基礎収入額について(三庁共同提言を基に)

交通事故に遭い,不幸にも後遺障害が残存した場合には,後遺障害逸失利益が損害費目として認められ,その計算方法は,次のとおりとなります。

基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間

また,交通事故に遭い,不幸にも死亡してしまった場合には,死亡逸失利益が損害費目として認められ,その計算方法は,次のとおりとなります。

基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数

ここでいう,基礎収入額とは,通常後遺障害慰謝料を算定する場合は症状固定時の,死亡慰謝料を算定する場合は死亡時の実収入額をいいます。
本稿では,被害者が就職前の者・主婦・若年者であった場合も,基礎収入額の算定に,実収入額を使用するべきかについて検討します。 “後遺障害逸失利益・死亡逸失利益算定の際の就職前の者・主婦・若年者の基礎収入額について(三庁共同提言を基に)” の続きを読む