交通事故により車両が損傷した場合,車両の価値が修理代相当額低下しますので,修理代相当額を加害者に請求する必要があります。
この点,被害車両が,ローンで購入し所有権留保が付いている車両の場合(残価設定型クレジットを利用して購入した場合も同様です。),又はリース車両の場合には,車両の所有者として登録されているのはローン会社・リース会社であり,購入者・ユーザーは使用者として登録されているにすぎません。
このローン購入車両又はリース車両が交通事故に遭った場合,損傷した車両の修理代金について損害賠償請求権を有する人は所有者でしょうか?使用者でしょうか?
結論を先にいうと,交通事故被害車両が所有権留保付車両であった場合,修理代については,「所有者」のみならず「使用者」(ローンの場合は買主,リースの場合はユーザー)も請求権者となります(法律上は,所有者と使用者の請求権競合・連帯債権となり,いずれかが全額の賠償を受ければ,他方の請求権も消滅することになります。)。
以下,その理由を説明します。
“交通事故被害車両が所有権留保付車両の場合の修理代請求権者が「所有者(ローン会社・リース会社)及び使用者(買主・ユーザー)」である理由” の続きを読む