長距離ドライバー,宿直を伴う警備員・医療従事者などの場合,労働契約上,実作業に従事しない不活動仮眠時間が設定されている場合があります。
実際の労働契約においては,この仮眠時間については,労働時間外として賃金支払計算から除外されていることがほとんどだと思われます。
では,この仮眠時間はすべて労働時間ではないとして賃金の支払いを要しないのでしょうか。
業務内容によっては,仮眠時間であってもすぐに業務に戻らなければならない場合もあり得ますので,一律に考えるべきではないでしょう。
そこで,以下,仮眠時間が労働時間と言えるかについて検討したいと思います。 “仮眠時間は労働時間か(不活動時間分の賃金請求の可否)” の続きを読む