交通事故に際し,被害者が身に着けていた物が既存・紛失した場合,物損として扱われるのか,それとも人損として扱えるのかが問題となります。
一見,加害者側負担しなければならないことに変わりがないため,どちらでもよさそうにも思えるが,人損として扱うことができれば,「身体」が害された場合における損害賠償を保障する自動車損害賠償保障法(自賠法)の適用を受け自賠責保険金の支払いを受けることができるためにその区別が問題となるのです(物損の場合には自賠法の適用はないため)。 “交通事故被害者の装備品は人損か物損か” の続きを読む