【入院雑費】交通事故被害者が入院した場合に加害者に請求できる雑費の計算方法

交通事故によって負った傷害の治療をするために病院に入院することとなった場合,入院についての[治療関係費や[入院付添費用]の他にも,身の回りの品購入等のため,各種費用を要することとなるのが一般的です。

では,入院に付随して要した費用を加害者に請求する際,損害計算はどのように行うのでしょうか。 “【入院雑費】交通事故被害者が入院した場合に加害者に請求できる雑費の計算方法” の続きを読む

交通事故被害車両が所有権留保付車両の場合の評価損請求権者が「所有者(ローン会社・リース会社)」である理由

交通事故被害車両について,完全な修理が不可能なため機能や外観に欠陥が残存した場合の損害を,評価損(格落ち損)といいますが,交通事故被害車両が,ローン購入車両又はリース車両であった場合,この評価損の損害賠償請求権者は誰なのでしょうか? “交通事故被害車両が所有権留保付車両の場合の評価損請求権者が「所有者(ローン会社・リース会社)」である理由” の続きを読む

交通事故被害車両の評価損・格落ち損害について

格落ち損(評価損)て,聞いたことありますか。

交通事故によって車両が損傷した場合,修理によって事故車両が事故前の状態に戻るのであれば,修理代を賠償することによって,車両損害が填補されますが,事故車両を修理しても,車両の機能や外観に欠陥が残存したりすることによって,完全な車両損害の填補ができない場合があります。

このような,車両の修理で填補できない車両損害を,評価損又は格落ち損といいます。

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道路の左端にある白色実線(区分線・車線外側線)の意味と「歩道扱いの路側帯」と「車道扱いの路肩」の違い

車道の左端に白色の実線が引かれている道路をよく見かけると思います。

この白色実線から内側(中央線寄り)の部分が車道であることに争いはありません。

では,白色実線から外側の部分については,どういう法規制になっているのでしょうか(なお,この白色実線の種類として①一本実線のもの,②一本実線及び一本破線のもの,③二本実線のものがあり,それぞれにおいて通行及び駐停車のルールが異なるのですが,本稿では一本実線の場合に限定して説明します。)。

路側帯の種類別である①一本実線のもの,②一本実線及び一本破線のもの,③二本実線のものについての通行ルール・駐車ルールについては,別稿:路肩と路側帯の違いとそれぞれの通行ルール・駐車ルールをご参照ください。 “道路の左端にある白色実線(区分線・車線外側線)の意味と「歩道扱いの路側帯」と「車道扱いの路肩」の違い” の続きを読む

交通事故損害賠償における素因減額について。身体的素因・心因的素因の別も

交通事故の被害者が,交通事故で被害を受ける以前から有していた交通事故の被害を誘発又は拡大させる体質的要因(法律上は,「素因」といいます。)を有していた場合,交通事故損害賠償上どのように考えるべきでしょうか。 “交通事故損害賠償における素因減額について。身体的素因・心因的素因の別も” の続きを読む

交通事故被害車両が所有権留保付車両の場合の代車代請求権者が「使用者(買主・ユーザー)」である理由

交通事故により車両が損傷した場合,被害車両の修理期間中,代車が必要となる場合があります。

この点,交通事故被害車両が,ローンで購入し所有権留保が付いている車両の場合(残価設定型クレジットを利用して購入した場合も同様。),又はリース車両の場合には,車両の所有者として登録されているのはローン会社・リース会社であり,購入者・ユーザーは使用者として登録されているにすぎません。

このローン購入車両又はリース車両が交通事故に遭った場合,損傷した車両の代車代について損害賠償請求権を有する人は所有者(ローン会社・リース会社)でしょうか?使用者(買主・ユーザー)でしょうか?

結論を先にいうと,代車代については,いずれも請求権者は使用者(ローンで購入した場合は買主,リースの場合はユーザー)であり,その結論に争いはありません。

以下,理由を説明します。 “交通事故被害車両が所有権留保付車両の場合の代車代請求権者が「使用者(買主・ユーザー)」である理由” の続きを読む

弁護士を含めた士業の節税方法(プライベートカンパニー設立編)

以前,社会保険等を利用した士業の方の節税方法について紹介をしましたが,本稿では,一歩進んで,弁護士を含めた士業の方が,法人設立によって節税を行う方法について考えたいと思います。

なお,本稿にいう法人は,弁護士法人等の士業法人ではなく,プライベートカンパニー(いわゆる会社です。)。 “弁護士を含めた士業の節税方法(プライベートカンパニー設立編)” の続きを読む

交通事故被害車両が所有権留保付車両の場合の修理代請求権者が「所有者(ローン会社・リース会社)及び使用者(買主・ユーザー)」である理由

交通事故により車両が損傷した場合,車両の価値が修理代相当額低下しますので,修理代相当額を加害者に請求する必要があります。

この点,被害車両が,ローンで購入し所有権留保が付いている車両の場合(残価設定型クレジットを利用して購入した場合も同様です。),又はリース車両の場合には,車両の所有者として登録されているのはローン会社・リース会社であり,購入者・ユーザーは使用者として登録されているにすぎません。

このローン購入車両又はリース車両が交通事故に遭った場合,損傷した車両の修理代金について損害賠償請求権を有する人は所有者でしょうか?使用者でしょうか?

結論を先にいうと,交通事故被害車両が所有権留保付車両であった場合,修理代については,「所有者」のみならず「使用者」(ローンの場合は買主,リースの場合はユーザー)も請求権者となります(法律上は,所有者と使用者の請求権競合・連帯債権となり,いずれかが全額の賠償を受ければ,他方の請求権も消滅することになります。)。

以下,その理由を説明します。
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弁護士が犯罪者・犯人をも弁護する理由(被疑者のみならず国民全体の人権保障のために必要だから)

刑事弁護人をしていると,なぜ悪い人を弁護するのかと聞かれることがよくあります。時間の無駄だとか,被害者をさらに苦しめる行為だとか言われて,弁護士がバッシングを受けることさえあります。 “弁護士が犯罪者・犯人をも弁護する理由(被疑者のみならず国民全体の人権保障のために必要だから)” の続きを読む

後遺障害逸失利益計算の判例・裁判例の基本的考え方(損害賠償額の蓋然性立証ができない場合は基礎収入等を控えめに計上すべき)

後遺障害逸失利益とは,簡単に言うと交通事故被害者が,交通事故により後遺障害を負ったために,労働能力が低下し,将来得られる収入が減少することによる損害であり,被害者が被った後遺障害逸失利益については,当然加害者側においてこれを填補する必要があります。 “後遺障害逸失利益計算の判例・裁判例の基本的考え方(損害賠償額の蓋然性立証ができない場合は基礎収入等を控えめに計上すべき)” の続きを読む