誰かに何らかの金銭債務を負担する債務者が,給与債権や退職金請求権を差し押さえられた場合,どうしていいかわからないという方が多いのではないと思います。
払うべきものを払わなかったのが悪いというのはもちろんですが,生活苦からやむなく支払いができなかったという場合もあり得ます。
このような,差押えがなされたことが,直ちに生活苦に直結する債務者であっても,給与債権等の差押えに対してとるべき手段はないのでしょうか。
以下,かかる給与債権等を差し押さえられた債務者がとりうる手段である差押命令の取消申立という制度について,簡単に説明します。 “給与債権が差押えられた債務者が行う差押命令取消申立てとは(民事執行法の令和元年改正もふまえて)” の続きを読む