
高齢などの理由により,本人の意思決定に不安が出てきた場合,本人の意思決定をサポートする制度として成年後見制度があります。
成年後見人は,選任された後,本人(成年被後見人)を代理して様々な事務処理を求められますので,親族後見人となった人の中では,思っていたより大変だったと感じられる方が多いと思います。
では,成年後見人は,事務処理が大変だからといった理由で成年後見人の職を辞することはできるのでしょうか。答えは,辞任できませんです。
以下,その理由について,成年後見人の辞任の可否・要件等を基に検討していきます。 “成年後見人の辞任(家庭裁判所への辞任許可申立て手続きとその理由・要件について)” の続きを読む








