
名前に使える漢字は,常用漢字・人名用漢字の範囲内という制限がありますが(戸籍法50条,同施行規則60条),読み方には制限がありません。
名前の読み方を規制する法律がないからです。
そこで,子供が産まれた際,親権者は,前記制限の範囲内で漢字(ひらがな・カタカナも可)を選択し,そこに自由な読み方を付することが出来ます。
このことがメディアを通じて世間に周知された結果,一時的に大流行したのが,本稿のテーマである読めない名前=キラキラネームです。 “キラキラネーム・DQNネームの改名手続き” の続きを読む








