交通事故に遭ってケガをした場合,警察に診断書を提出するのが一般的です。
そのため,交通事故被害者は,事故に遭ったかなり初期の段階で医師から診断書を受け取ります。大体の書式は上の写真のとおりであり超シンプルです(便宜上,本稿ではこの初期の診断書を警察提出用診断書といいます。)。
では,この警察提出用診断書は,後に民事事件として治療経過等が争われた際の立証資料として使えるのでしょうか。
以下,警察提出用診断書の特殊性からその証明力について説明します。 “警察提出用診断書の証明力(人身届とともに警察提出した診断書の証明力)” の続きを読む