道路交通法上,自転車は軽車両として扱われますので,自転車の通行区分は車両のそれに従います。
もっとも,自転車は軽車両であるが故に,一般車両とは異なった扱いを受けることとなり,歩行者との関係では強者として扱われ,他方四輪車・単車との関係では弱者として扱われるのが原則です。
そのため,自転車が交通事故に遭った場合,その過失割合については,通常,歩行者との関係では不利に,四輪車・単車との関係では有利に認定されます。
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