
わが国には,「何人も,酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」との法律があり(道路交通法65条1項),これに違反して酒気帯び運転をした場合,刑事上,5年以下の懲役又は100万円以下の刑事処分を科せられることとなります(道路交通法117条の2第1項)。
では,この酒気帯び状態で交通事故を起こした場合,民事上は過失割合にいかなる影響を及ぼすのでしょうか。酒気帯び運転の事実により,直ちに同運転者に不利益な過失修正がなされるのか問題となります。 “酒気帯び運転・飲酒運転は交通事故の過失割合にどのように影響するかを裁判例の修正率を基に検討する” の続きを読む








